7.労働・社会保険諸法令に関する改正情報
7.労働・社会保険諸法令に関する改正情報

労働・社会保険諸法令に関する改正情報
⇒「法令改正情報」の詳細は、お知らせ管理をご覧下さい。


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月から労働契約法の無期転換ルールが本格化しました。
これに伴い、無期転換申込権が発生する直前での雇止めが一部で話題になっていますが、これに関連し、有期雇用労働者の契約更新上限到来にすることで退職するときの離職票の記載方法が変更になりました。
概要:有期契約労働者が更新上限到来で退職したときの離職票の書き方を説明した事業主  
   向けリーフレット
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0322.pdf
 

日本年金機構における手続きでのマイナンバー利用
マイナンバー(個人番号)を記載うる届書等は新様式での提出。
厚生労働省「年金分野でのマイナンバー制度の利用について」 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html

2020年度より大企業で義務化される社会保険手続きの電子化その対象手続きが明らかになりました」
規制改革推進会議行政手続部会「行政手続コスト削減に向けて(見直し結果と今後の方針)平成30424日」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/cost/180424hontai.pdf 
 
2018年10月より全国健康保険協会(協会けんぽ)の被扶養者認定の事務手続き(日本国内に居住する家族のみが対象)の一部が変更になりました。日本年金機構「健康保険被扶養者の手続きについて」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html

日本年金機構「平成30101日施行「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/04.pdf 

協会けんぽ「平成3010月よりご家族の方を扶養家族として申請する場合の添付書類が変更になります」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-9/20180928001 

10月から始まる月額変更の年間平均についての申立書等のダウンロードが始まりました日本年金機構「随時改定の際、年間報酬の平均で算定するとき」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20180910.html

平成30101日から、雇用継続給付申請の手続を事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が省略できることとなりました。
nlb0456.pdf(280KB

定期的に内容が更新されている雇用保険の業務取扱要領ですが、平成30101日以降版に更新され公開されました。
雇用保険に関する業務取扱要領(平成30101日以降)のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html 

認可保育所等の入所を申し込む際などには、働いていることの事実を証明する書類である「就労証明書」の添付が必要となります。
この就労証明書は、勤務している企業の人事担当者等が、作成することになっており、定期的に手書きでの作成が求められるため、人事担当者等の負担はかなり大きなものとなっています。

この手間を軽減するためにも2018101日からは、マイナポータル(ぴったりサービス)において、「就労証明書作成コーナー」が開設されました。
「就労証明書作成コーナー」はこちらから!
https://app.oss.myna.go.jp/Application/wrkCert/search
参考リンク
内閣府「人事担当者の方へ(就労証明書作成コーナー)」
http://www.cao.go.jp/bangouseido/case/business/shuroushoumei.html

厚生労働省では、「働き方改革実行計画」を踏まえ、副業・兼業に関するガイドラインおよびモデル就業規則が公開されました。
副業・兼業の促進に関するガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf 
 
モデル就業規則 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html 
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192845.pdf
「副業・兼業の促進に関するガイドライン Q&A」はこちらから!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000193040.pdf

国は過重労働による健康障害を防止するための様々な施策を打っており、201811月には、例年実施されている労働基準監督署の重点監督を含む過重労働解消キャンペーンを実施することとなりました。
参考リンク 
厚生労働省「過重労働解消キャンペーン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)[201941日改正版] 
改正労働基準法の施行に伴い、内容が改定される36協定届の様式です。なお、特別条項を定める場合には、下記の様式となりますのでご注意ください。
shoshiki787.doc(25KB
shoshiki787.pdf(82KB
「36協定記載例(一般条項)」のリーフレットはこちらから! 
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf 

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)特別条項あり版[201941日改正版] 
改正労働基準法の施行に伴い、内容が改定される36協定届の様式:特別条項あり版です。なお、特別条項を定めない場合には別の様式となります。
shoshiki788.doc(25KB
shoshiki788.pdf(82KB 
「36協定記載例(特別条項)」のリーフレットはこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf 

中小企業の社会保険手続 ID・パスワード方式でオンライン化の方向へ
 
今後、社会保険等の手続きは大きくその流れが変わろうとしています。
 中小企業・小規模事業者の行政手続の簡素化について(補助金、社会保険)に関する議 
 論が開始されています。それによると、社会保険(厚生年金、健康保険、雇用保険、労
 働保険)については、以下のようになっています。  

2018年3月】
 
○住所変更届、氏名変更届の不要化〔厚労省〕
2018年度】
 
「デジタル社会における行政手続の本人確認等の手法に関するガイドライン」等に基
  づき、デジタルによる本人確認等の手法を検討〔厚労省、IT室〕
 外部連携API対応人事給与ソフトウェア導入促進(中小企業IT支援の活用)〔経産
  省〕
 事業者に対する利用勧奨〔厚労省〕
 従業員本人の押印・署名の省略(厚生年金等)〔厚労省〕
2019年度】
 
採用、退職時の届出を紙ベースでの統一様式の導入(年金事務所、ハローワーク、労
  働基準監督署のいずれか1か所に提出すればよい)〔厚労省〕
 法人設立時の登記後の手続のオンライン・ワンストップ化〔厚労省、再生事務局等〕
  ※マイナポータルを活用
2020年度】
 
オンライン利用率の抜本的な向上〔厚労省〕
 (大法人(資本金1 億円以上等)は2020年4月1日以後に開始する適用事業所の事業
  年度から電子申請を義務化することにより利用率100%)
 4月から採用・退職時の届出にID・パスワード方式の導入を目指す〔厚労省、経産
  省等〕
  ※法人共通認証基盤と連携したマイナポータルを活用・ハローワークシステム更改
  (20201月)後可能な限り早期にオンライン・ワンストップ化に対応〔厚労省〕 
 社会保険全体のオンライン申請(給与等の届出を含む)について、ID・パスワード
  方式の導入を検討〔厚労省、経産省等〕
 雇用関係助成金のオンライン化〔厚労省〕

首相官邸「第4回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループ 議事次第」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/choujikan_wg/dai4/gijisidai.html 

改正五輪特別措置法成立により2020年の祝日が移動します。
参議院において改正五輪特別措置法が可決、成立しましたが、これにより東京オリンピックが行われる2020年のカレンダーが以下のとおり、変更されることになりました。
○海の日:2020720→2020723日(開会式前日)
○体育の日:20201012→2020724日(開会式当日)
○山の日:2020811→2020810日(閉会式翌日)
今後、年間カレンダーを検討する際には注意しましょう。なお、この祝日の移動によって202010月は祝日がなくなります。その結果、1ヶ月単位の変形労働時間制への影響が懸念されますが101日は木曜日であり、31日までの間には9回の土日がありますので、起算日が1日の事業所においては特に影響はないと思われます。
[参照条文]
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
29条 平成三十二年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第一条に規定する国民の祝日をいう。)に関する同法の規定の適用については、同法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十三日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月十日」と、同条体育の日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十四日」とする。

東京オリンピックが行われる2020年のカレンダー

外国人の受け入れを拡大する入管法改正案が可決、来年4月施行されます。
外国人労働者の受け入れを拡大するための出入国管理法改正案が12月8日未明、参議院本会議で可決されました。来年4月1日から施行されます。
同法改正案は、在留資格として「特定技能1号」「特定技能2号」を新設するものです。
特定技能1号の在留期間は最長5年で、家族の帯同はできない。より熟練した技能が必要となる特定技能2号では、家族が帯同できるほか、永住への道が開かれる。
ただ、資格の要件や、どの業種で適用されるかなど、詳細については法案には盛り込まれなかった。法務省では、今後省令などで対応するとしています。


2019年4月より建設事業一括有期事業に関わる事務手続きが簡素化
 20194月より「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等」の改正され、一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化されます。
〜改正省令を平成31年4月1日に施行予定〜
 厚生労働大臣は、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して、 
 「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について
 諮問を行い、これを受け、同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長 荒木 尚志 東京 
 大学大学院法学政治学研究科教授)で審議が行われ、妥当であるとの答申がありました。
 厚生労働省は、この答申を踏まえ、省令や関係する告示などの改正作業を進め、平成31
 4月1日に施行する予定です。
【省令・告示案のポイント】
 1.一括有期事業に係る地域要件(一括されるそれぞれの事業が一定の地域的範囲(隣接す
  る都道府県等)で行われること)を廃止します。
 2.一括有期事業を開始したときに事業主が労働基準監督署に提出しなければならない一括
  有期事業開始届を廃止します。
 ※一括有期事業:同一事業主が行う2以上の有期事業であって、一定の要件を満たすものに
  ついて、法律上当然に1の事業とみなし、継続事業と同様に取り扱う制度。

改正項目その1 「有期事業の一括に係る地域要件の廃止」
 現状、有期事業の一括の対象には「地域要件」があり、その範囲は保険料納付事務を行う事 
 務所の所在地を管轄する都道府県労働局、当該都道府県労働局に隣接する都道府県労働局及
 び厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域内に限られています。この点、同じ建
 設会社の工事であっても全国各地で行う場合には、地域ごとの手続きが必要になるという不
 便さがあります。今回の改正によって、事務手続きの流れは下記の通り変更となります。
 ○有期事業の一括に係る地域要件を廃止し、遠隔地において行われる小規模有期事業につい
  ても一括できることとし、労働保険の保険関係に係る行政手続コストの削減を図る。
  (労働保険徴収則第6条第2項第4号関係)
改正項目その2 「一括有期事業開始届の廃止」
 現状、一括された有期事業については、個々に労働保険の保険関係を成立させる必要はあり 
 ません。ところが一方で、事業主は毎月10日までに、その前月中に開始した事業について 
 「一括有期事業開始届」を所轄労働基準監督署長に提出することになっています。この手続 
 きには、行政がいつ、どこで、どんな工事が行われているかを把握することで労災発生時に
 備える目的があります。しかしながら、一ヵ月のうちに小規模工事を数多くこなす事業主に
 とっては、月毎に開始届を提出することが大きな手間となります。
 この点、20194月以降は下記の取扱いに変更されます。
 ○ 一括有期事業開始届を廃止し、労働保険の保険関係に係る行政手続コストの削減を図
  る。(労働保険徴収則第6条第3項関係)
 そもそも「一括有期事業」とは?
 今回の改正項目は、建設事業、立木の伐採事業の事業主で、一括有期事業を行う方です。 
 「一括有期事業」とは、建設事業や立木の伐採の事業において、一定の要件を満たす2以上
 の小規模の単独有期事業が法律上当然に一括されて全体が一の事業とみなされ、継続事業と 
 同様の方法で適用される制度のことです。
 建設の事業においては「一工事の請負額が18千万円未満、かつ、概算保険料額が160
 円未満」の場合、立木の伐採の事業においては「素材の見込生産量が1,000立方メートル未
 満で、かつ、概算保険料額が160万円未満」の事業に適用されます。



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