6.「社会保険アウトソーシング」の概要
(1)労働保険・社会保険の事務手続き
社会保険労務士が、労働保険・社会保険の事務手続きを代行します。
労働保険とは労災保険・雇用保険を、社会保険とは健康保険・厚生年金保険を指します。
※労災保険とは「労働者災害補償保険」を指します。
業務内容(業務の範囲)は、次のとおりです。
• 基本業務
o 労働保険・社会保険の被保険者に関する事業所側手続き
o 労働保険・社会保険の事業所に関する手続き(事業所の適用・成立・助成金は除く)
• 追加オプション業務
o 社会保険・労働保険の保険請求手続き(申請人等が被保険者の書類)
o 事業所の適用・成立・事業所変更に伴う諸手続
手続きと料金(この料金は目安です。)は、次のとおりです。
資格取得(採用時手続き)・資格喪失(退職時手続き)
(スポット・単発でのご依頼時。顧問契約では、取得喪失手続きは業務内容に含みます。)
入退社に関するデータは、お客様でご用意願います。
資格取得 |
社会保険 |
1名あたり 3,000円 |
同時手続き時は5,000円 |
雇用保険 |
1名あたり 3,000円 |
||
資格喪失 |
社会保険 |
1名あたり 3,000円 |
同時手続き時は15,000円 |
雇用保険 |
1名あたり 14,000円 |
■保険給付の申請・免除申請等
健康保険、労災保険、雇用保険に基づく保険の給付申請・免除申請等を行います。
• 申請書等1枚に付き、15,000円
• 雇用保険の継続給付は、初回30,000円、2回目以降15,000円
• 私傷病報告1名に付き、25,000円
■保険料の計算
社会保険は年1回保険料の基と(算定基礎届)なる標準報酬を決めます。労働保険は、年1回保
険料を確定・概算計算申告(年度更新)します。給与データは、お客様でご用意願います。
年度更新・増加申告は1労働保険番号ごとに料金が発生します。
社会保険・算定基礎届(年1回) 基本料金2万円 被保険者1名あたり・・・・・・・・・・・ 500円
社会保険・月額変更届(必要時) 基本料金2万円 被保険者1名あたり・・・・・・・・・・・ 500円
労働保険・労働保険料の年度更新(年1回)基本料金2万円 被保険者1名あたり・5000円
労働保険・労働保険料の増加申告(必要時)基本料金3万円 対象者5名あたり ・・・・500円
■年金手続き
厚生年金保険、国民年金、基金へ老齢・遺族の各年金について、ご相談・請求をします。
• 相談1件30,000円
年金の受給資格、手続などご相談いただけます。障害年金に関する相談は、当事務所では専門的な
医療知識を有しないため、受け付けておりません。
• 裁定請求(年金請求)1件30,000円(着手金 10,000円)
• 年金関係各種手続1件・・・・・15,000円
厚生年金加入期間確認、年金手帳関係などの手続を代行いたします。
(2)一人親方(建設業・運輸業)特別加入手続き等
明日の現場に間に合う。
一人親方の労災保険。労災保険に入っていると聞かれて困った一人親方、
直ぐに入れて、労災保険番号も判ります。
●一人親方(ひとりおやかた)とは
一人親方とは、建設業などで労働者を雇用せずに自分自身と家族などだけで事業を行う事業主の
ことをいい、一般的には、建設業や林業に携わる個人事業主を指します。労災保険の特別加入制
度では、一人親方等として、建設業、林業の他に、職業ドライバー、漁業従事者、産業廃棄物処理
業、医薬品の配置販売業、船員を挙げています。なお、建設業には、大工工事業、左官工事業の
ほかにも、電気通信工事業、しゅんせつ工事業なども含まれます。
●一人親方労災保険とは
労災保険とは労働者が仕事中のケガや通勤途上で事故に遭ってしまった場合の負傷・疾病・障
害・死亡等に対して保険給付を行う国の保険制度ですが、この制度は基本的に労働者を対象とし
ているため、一人親方や企業の役員等の労働者でない者は対象外とされています。しかし、対象
外とされた方々の中にも、労働災害に遭う危険性は通常の労働者と変わらず、労働者に準じて保
護することが適当といえる方々もいます。そこで、これらの方々も労災補償を受けることができるよう
に、特別に労災保険に任意加入が認められているのが一人親方労災保険の特別加入制度です。
●一人親方の労災保険特別加入制度
中小企業の事業主や一人親方には、自分自身のために労災保険に加入することができる「特別加
入制度」があります。
労災保険に特別加入すれば雇用者と同じように、業務中・通勤途中の災害によるケガや病気の治
療費、休業や障害に対する補償等の労災保険が適用されることになります。
この労災保険に加入するためには、労働局が認可した労働保険事務を代行する団体を「通して入
会」する必要があります。この団体を「労働保険事務組合」と言います。
下記に掲げた「埼玉SR経営労務センター」は、この「労働保険事務組合」に該当します。
また、一人親方でない会社の社長でも労働者を雇用していない場合はこの労災保険に特別加入
することができます。
●一人親方と社会保険への加入義務
個人事業主としての一人親方であれば、個人で「国民健康保険」「国民年金」に加入することになり
ます。日本では無保険者という存在を認めていませんので、他に何の保険にも加入していなけれ
ば自動的に「国民健康保険」「国民年金」に加入させられます。
もし過去に保険料を支払っていなければ遡って支払わなければなりません。
ただし、一人親方は「雇用者」ではなく「事業主」とみなされるため「雇用保険」や「労災保険」には加
入することができません。「雇用保険」や「労災保険」が対象としているのは企業に雇用されている
労働者であって、個人事業主である一人親方は対象としていないからです。
しかし、一人親方が建設工事の作業現場に出入りする際に、現場担当者から「労災への加入」「労
災保険加入証明書の保有」を問われれます。建設工事の作業現場では、元請業者が一括して下
請業者の労災保険に加入するのが原則ですが、一人親方は元請業者に雇われているわけではな
いため、現場での労災保険の適用を受けることができません。
しかし、労災保険未加入者は仕事をさせてもらえないという矛盾が起こります。この場合、自ら労災
保険に「特別加入」することになります。
●一人親方労災保険加入のメリットとは
一人親方労災保険に特別加入をすると、給付基礎日額に応じた額の補償を受けることができま
す。なお、通勤途上での事故(通勤災害)においても一般の労働者の場合と同様に取り扱われま
す。一人親方は自分の所得水準に見合った基礎日額を特別加入をする際に選択し申請します。
・仕事中にケガをしても、自己負担なく無料で治療が受けられます。
・治療のために休業した場合、給付基礎日額に応じた額の休業補償の給付があります。
・障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた額の障害補償があります。
・仕事中の事故で死亡した場合、一定の遺族に遺族の人数と給付基礎日額に応じた額の遺族補
償があります。
・元請会社又は所属会社にとっても、労災保険の特別加入をすることで仕事を委託する上で安心
感があります。
●一人親方の特別加入を希望する場合について
@建設業の場合・・・・・・さいたまSR建設業共済会
A運輸業の場合・・・・・・さいたまSR運輸業共済会
埼玉SR経営労務センターの会員である社会保険労務士を介して入会の手続が必要です
※当事務所は「埼玉SR経営労務センター」の会員社会保険労務士です。
●入会金・会費(埼玉SR経営労務センター)
埼玉SR経営労務センター http://www.sai-src.gr.jp/home/home.html でご確認下さい。
※別途、当事務所の事務管理費がかかります。
【業務の流れ】
まずは、ご相談ください。
とくに、新規加入時は、提出書類が多いため、非常に面倒に感じることがあろうかと思います。
事業に集中していただくためにも、是非、ご利用ください。
お見積り等、お気軽に以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
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