5.「労働基準監督署の是正勧告対応」の概要
 労働基準監督署の労働基準監督官が行う、臨検(調査)に伴い、是正勧告書や指導票が交付されま 
 す。その是正勧告書などが交付されてから、労働基準監督署へ是正報告書を提出するまでが、是正勧告
 対応にあたります。
 事前に、臨検(調査)の日程が分かっている場合は、その立ち会いから対応させていただきます。

【業務の流れ】
⇒通常の対応
 労働基準監督署の是正勧告書または指導票を渡されて、対応しようにも「難しい」「どうして良いか分から 
 ない」「時間的に厳しい」と思われたら、すぐに当事務所へご連絡をお願いします。
 是正勧告書または指導票のコピーを頂くと同時に、調査時の状況をヒアリングし対策を立てます。
 是正勧告書または指導票の指摘事項に関係する資料は、全てご準備願います。当事務所で、分析しま
 す。
 指摘事項に対応する業務(資料の作成、整備)を行い、是正報告書等と共に提出します。
 • 賃金の未払い、残業代の未払いを指摘された場合は、貴社が未払い分をお支払いされた後に、労働基
  準監督署へ支払いを証明する資料を添えて報告します。
 ⇒立ち会い
  臨検(調査)時までに、時間的余裕がある場合、立会をさせていただくことができます。
  1週間以上前にご連絡を頂き、貴社就業規則等の社内規程、労働時間関係、法定三帳簿、健康診 
  断・安全衛生状況などの資料をお預かりさせて頂きます。
  是正勧告書および指導票の内容により、是正項目・改善項目は変わりますので、料金もそれに応じ変動
  します。
  料金の一例(下記料金は、一例ですので、詳しくは、お問い合わせ下さい。)
  • 指摘事項(36協定の未届、残業代の未払い25名分過去3か月分、賃金台帳の不備)の是
   正と報告書の提出
 ⇒報告書5万円+36協定2万円+残業代計算5万円+賃金台帳(1万円)=13万円
  • 指摘事項(就業規則の不備、1か月変形届の未届)
 ⇒報告書5万円+就業規則25万円(特急料金割引)+1か月変形届3万円=33万円
■臨検(調査)について注意事項
  • 労働基準監督官が来た場合、事業所への立ち入りを拒絶すると、調査妨害として罰せられることがあ 
   ります。(労基法120条4項)
  • 臨検(調査)を、不正な手段で妨害すると、罰せられることがあります。(労基法120条4項)
  •人事労務の状況が分かる担当者がいない場合は、その旨を労働基準監督官に事前に伝えましょう。
  • 定期監督の場合は、一般的な事項から調査されます。申告監督の場合が、誰かが労働基準監督署
   に申告したことが原因ですので、その点を中心に調査されます。
  • 臨検(調査)の時の受け答え一つで、指摘事項や内容が変わることがありますので、細心の注意を 
   払って、対応に当たりましょう。
■是正勧告を受けたら、早めの相談が、キズを浅くします。

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