ホ−ムペ−ジをリニュアルしました。
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作成日:2026/07/06
2026年10月施行のハラスメント防止措置義務化に関連するQ&Aが公開



202610月よりカスハラ・就活セクハラの防止対策が義務となりますが、先日、これに関連するQ&Aとして「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」が公開されました。

全体で41個のQ&Aがあり、カスハラ関係、パワハラ関係、カスハラ・パワハラ関係、セクハラ・求職者等セクハラ関係、求職者等セクハラ関係、セクハラ関係、全体の7つに分かれています。この中の一部については424日から適用となっており、その内容は以下の通りです。

22 同僚や部下からの言動であれば、優越的な関係を背景とした言動には該当しないか。
23 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動かどうかは、どのように判断するべきか。
24 労働者の性的指向・ジェンダーアイデンティティについて、周囲の労働者にカミングア
         ウ
トすることを強要する(又は禁止する)行為は、パワーハラスメントに該当するか。
25 勤務時間外の懇親の場で起きたパワーハラスメントについて相談があったが、勤務時間
        外
の事案に関する相談についても対応する必要があるのか。
26 パワーハラスメントが発生する原因や背景を解消するためには、どのような取組を行え
        ば
よいか。
38 自社の雇用する労働者が取引先の社員から性的な言動を受けた場合、セクシュアルハラ
        ス
メントに該当するのか。
39 同性に対する性的な言動はセクシュアルハラスメントには該当しないか。
40 各ハラスメント防止指針に記載のある「相談に対応する担当者」と「相談窓口」の関係
       如
何。これらは異なるものか。

まずはすでに適用となっている内容を確認し、この他の内容についても確認を進めましょう。

*     参考リンク
厚生労働省「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001695619.pdf

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