2025年6月に成立した年金制度改正法に基づき、今後、被保険者の適用拡大や、在職老齢年金制度見直し等、多くの改正点が施行されることになります。改正点の一つには、「社会保険に加入する事業所の範囲の拡大」として、法律上必ず社会保険に加入する事業所の範囲が、2029年10月に拡がります。
その内容は、現在、適用事業所となる特定17業種の要件が撤廃となり、常時5人以上雇用している個人事業所は業種問わず、原則、社会保険の適用対象となるというものです。年金制度改正法の成立に伴い、厚生労働省は改正法施行前であっても、法律上必ず社会保険に加入する必要はない事業所であっても、労使の合意に基づき、任意で加入することはできる任意包括適用事業所の申請を、個人事業主に勧めることにしています。
そのため、今回、「個人事業主の皆さま 社会保険への任意加入を考えてみませんか(ご案内)」とう特設ページを設けて、社会保険への任意加入のご案内や、社会保険加入のメリットについて解説をしています。働く会社で社会保険に加入できることは、重要な労働条件と感じる労働者もいますので、事業主に取っては社会保険料負担が重くなるものの、制度を知って申請も検討したいものです。
参考リンク
厚生労働省「個人事業主の皆さま 社会保険への任意加入を考えてみませんか(ご案内)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356_00036.html
厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html
厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html










