現役を引退されたシニア世代も、公的医療保険への加入と保険料の支払いは生涯続きます。
とくに75歳からは、原則として「後期高齢者医療制度」に移行し、医療機関での窓口負担割合は、所得に応じて1割、2割、3割のいずれかに決定されます。
この「後期高齢者医療制度」のしくみと、ご自身の窓口負担割合が何割になるかを決める収入(所得)の目安について確認していきます。
75歳以上の人が対象「後期高齢者医療制度」とは?
後期高齢者医療制度は、公的医療保険で原則75歳以上の方が対象となります。
ただし、65歳から74歳の方でも、一定の障害があると認定されれば加入できます。
75歳を迎えると、それまでのお勤め先や地域で加入していた健康保険(国民健康保険や健康保険組合、共済組合など)から、就労しているかどうかにかかわらず、自動的に後期高齢者医療制度へ移行します。
年齢や所得状況によって医療費の自己負担割合は変動しますが、この後期高齢者医療制度に移行すると、実際に窓口でどの程度の費用を負担することになるのでしょうか。
「後期高齢者医療制度」窓口負担は「1割・2割・3割」
後期高齢者医療制度では、被保険者の窓口負担は以下のように所得に応じて「1割・2割・3割」のいずれかとなります。
・一般的な所得の方:1割
・一般所得者のうち一定以上の所得がある方:2割
・現役並みの所得がある方:3割
【後期高齢者医療制度】窓口負担「1割・2割・3割」の人の所得額は?
後期高齢者医療制度において医療費の窓口負担は所得により決定します。
その判定基準となる所得額は次のとおり。
後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準
1割【一般の所得者】
下記の2割、3割に該当しない場合
2割【一定以上の所得がある方】
次の@とAの両方に該当する場合
・@同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
・A同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
3割【現役並み所得者】
同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。
世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上
なお、後期高齢者医療資格確認書をお持ちの方は券面上で窓口負担割合を確認できます。
マイナ保険証を利用されている方はマイナポータルからご確認ください。
2026年春からは「子ども・子育て支援金」が上乗せされます
「独身税」としても話題となった「子ども・子育て支援金」。
この制度は、少子化対策の財源確保を目的に2026年4月から導入されます。
支援金は、すべての世代が加入する医療保険料に上乗せされる形で徴収が始まるため、75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者も、その負担対象となります。
現役世代だけでなく、シニア世代の家計にも影響を与えるこの「子ども・子育て支援金」が、後期高齢者にとって、どれほどの負担になるのか見ていきましょう。
【年金収入別】シニア世代の「子ども・子育て支援金」負担額は月額いくら?
こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室の資料によると、後期高齢者一人あたりの支援金による負担増の目安は、2026年度から2028年度にかけて、月額およそ200円〜350円程度とされています。
ただし、「子ども・子育て支援金」は、年収(所得)によって金額が変わる仕組みである点に留意しましょう。
2028年度時点における、後期高齢者(単身世帯で年金収入のみの場合)の年収ごとの具体的な負担額の目安は、以下の通り。
出所:こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室「子ども・子育て支援金制度について」
実際の負担額は、今後の保険料率の改定などによって変動する可能性があるため、現時点では確定していません。
しかし、2026年4月以降は、後期高齢者医療制度の保険料に「子ども・子育て支援金」として月額数百円程度が上乗せされる見込みであることを理解しましょう。
参考資料
・政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
・厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
・こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室「子ども・子育て支援金制度について」










