ホ−ムペ−ジをリニュアルしました。
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作成日:2025/06/01
2025年10月1日から19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定要件が変わります



【 概要 】

2025101日から19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)の健康保険被扶養者認定における年間収入要件が130万円未満 ⇒ 150万円未満 に変わります 

2025101日から、19歳以上23歳未満の方の健康保険被扶養者認定における年間収入要件が130万円未満から150万円未満に変わります。

 ただし、 19歳以上23歳未満であっても、被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます)については、変更の対象外となっているため、これまでどおり130万円未満です。
※ 被保険者の配偶者が変更の対象になっていない理由については、Q&Aでも明確な回答がされていませんが、20歳以上23歳未満の方について、国民年金第3号被保険者制度への影響を避けるためというのも、主たる理由の一つではないかと思われます。 

また、上記の取扱いにかかわらず、概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者については、これまでどおり180万円未満です。
19歳以上23歳未満の判定や年間収入の考え方などは、下記のとおりです。

· その年の1231日現在の年齢で判定されます。

誕生日の前日に加齢しますので、対象者は、下記のようになります。

2025年 】 200312日 〜 200711日 生まれ

2026年 】 200412日 〜 200811日 生まれ

2027年 】 200512日 〜 200911日 生まれ

·  あくまでも年齢で判定され、学生であることなどの要件はありません。

·  年間収入は、これまでどおり、原則として今後1年間の見込みで判定されます。

状況によっては、所得証明書や確定申告書などの過去の実績で判定される場合もあります。
認定日が2025101日以降のものについて、適用されます。
届出日が2025101日以後であっても、認定日が2025930日以前であれば、変更前の基準で判定されます。
その他、年間収入額以外の取扱い(原則として被保険者の年収の2分の1未満とされていることや、その他の例外的な取扱いなど)に変更はありません。

 

 19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入が一時的に増加し、150万円以上となった場合についても、年収の壁・支援強化パッケージの事業主証明による被扶養者認定が適用されます。

お問合せ
天笠社会保険労務士事務所
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TEL:048-944-2068
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