労働安全衛生規則等が改正|安全措置の対象拡大
2025年4月1日より、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が施行されます。この改正は、作業現場における安全措置の対象範囲を大幅に拡大するもので、企業の経営者や安全管理担当者にとって、影響が生じる可能性があります。
雇用保険制度は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等や共働き・共育ての推進等を目的として、以下の点が変更されました。
・雇用保険の適用拡大(2028年10月1日施行)
・教育訓練やリ・スキリング支援の充実(一部は2024年10月1日、2025年10月1日施行)
・育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保(一部は2024年5月17日)
・出生後休業支援給付の創設(2025年4月1日)
・育児時短就業給付の創設(2025年4月1日)
・その他雇用保険制度の見直し(一部は2024年5月17日施行)
なお、施行日は、主に2025年4月1日が予定されていますが、制度ごとに若干差異があります。
労働者の中で働き方や生計維持の在り方が多様化し、雇用のセーフティネットを拡げる必要が
あるため、1週間の所定労働時間が「10時間以上」の労働者まで適用対象が拡大されました。
なお、1週間の所定労働時間とは、「通常の週(祝日、夏季休暇等の特別休暇を含まない週)」に勤務すべき時間をいい、1週間の所定労働時間が変動し、通常の週の所定労働時間が一とおりでないときは、加重平均により算定された時間とし、所定労働時間が1カ月の単位で定められている場合には、当該時間を12分の52で除した時間を1週間の所定労働時間とします。
また、上記改正に伴い、被保険者期間の算定基準(雇用保険法14条1項・3項。賃金の支払の基礎となった日数が「11日以上」から「6日以上」へ、賃金の支払の基礎となった労働時間数が「80時間以上」から「40時間以上」へそれぞれ変更)、失業認定基準(労働した場合であっても失業日として認定する基準として、1日の労働時間を、「4時間未満」から「2時間未満」へ変更)等の基準が現行水準の2分の1へ変更されます。
2028年10月1日より施行が予定されており、これにより、週の所定労働時間が10時間以上の労働者で新たに雇用保険法の適用対象となる労働者は、現行の被保険者と同様に、各種給付(基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等)を受け取ることができるようになります。
教育訓練やリ・スキリング支援の充実について
労働者が安心して再就職活動を行えるようにしたり、労働者の主体的なリ・スキリング等に対する支援をより一層強化・推進したりする観点から、給付制限期間の見直しや、教育訓練給付の拡充が行われました。
なお、教育訓練給付とは、労働者の主体的な能力開発を支援するため、一定の要件を満たす教育訓練を受講し、修了した場合(一部は受講中も可能)に、その受講費用の一部を給付金として支給するものをいいます(雇用保険法60条の2)。
以下、改正された内容を個別に見ていきます。
①自己都合退職者の給付制限期間の短縮等
現行法では、自己都合により退職した者が失業給付(基本手当)を受給する場合、待期期間(7日間。雇用保険法21条)満了の翌日から原則2カ月間(5年以内に2回を超える場合は3カ月)の給付制限期間が設けられていますが、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練等を受講した場合には、当該給付制限が解除されます(同法33条1項)。
給付制限期間って何のためにあるんですか?
主には制度の濫用を防ぐためです。制度の趣旨から給付を行わないことを適当とする理由がある
合に、たとえ失業していても一定の間は基本手当の支給を停止する期間を設けています。
今次の改正では、労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点等から、給付制限を解除
る事由として、現行のものに加えて、離職日前1年以内、または、離職日後に、自ら雇用の安定
よび就職の促進に資する教育訓練を行った場合が追加されました。すなわち、退職前または退職
に教育訓練を受講した場合には、自己都合退職であっても、給付制限が行われなくなりました。
また、本改正に伴い、通達により、上記給付制限期間が「2カ月間」から「1カ月間」に短縮さ
ました。
施行は、2025年4月1日からとされています。