出生後休業支援給付金は、原則として夫婦そろって14日以上の育児休業を取得することが支給要件となっています。しかし、様々な家庭の状況に配慮し、配偶者の育児休業取得を要件としない例外ケースが以下の通り定められています。このいずれかに該当する場合、被保険者本人(従業員)のみの育休取得でも給付金を受給できる可能性があります。
· (例外1)配偶者がいない場合
· (例外2)配偶者が子と法律上の親子関係がない場合
· (例外3)配偶者がDV被害により別居中の場合
· (例外4)配偶者が無業(専業主婦/夫など)の場合
· (例外5)配偶者が雇用保険に加入していない場合(自営業、会社の役員など)
· (例外6)配偶者が産後休業中の場合
· (例外7)その他やむを得ない理由がある場合(※)
(※その他やむを得ない理由の具体例:配偶者が日雇い労働者、労使協定で育休申出不可の有期雇用者、海外居住、傷病等による養育困難、配偶者自身の妊娠・出産前後など)
上記例外に該当する場合でも、申請する被保険者本人は14日以上の育児休業を対象期間内に取得する必要があります。また、申請時には例外に該当することを証明する書類の提出が求められる場合があります。
原則として従業員(雇用保険被保険者)から手続きに関する同意を得た上で、事業主(企業)が被保険者に代わって行うことになります。
申請手続き |
申請書・添付書類 |
申請タイミング |
手続き先 |
出生後休業支援給付金 |
・育休給付金/出生時育休給付金 支給申請書(追記項目あり) |
「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の初回の支給申請と併せて行う |
事業所の所在地を管轄するハローワーク |
育児休業給付金 |
・育児休業給付金 支給申請書 |
◯初回申請: 原則、休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで。 |
申請のタイミングについては、出生後休業支援給付金は、単独で申請するものではなく、原則として「出生時育児休業給付金(産後パパ育休)」または「育児休業給付金」の“初回”の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行うこととされています。