ホ−ムペ−ジをリニュアルしました。
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作成日:2024/08/01
8月1日より変更となった雇用保険の基本手当日額の上限額等



 雇用保険では、離職者の退職前の賃金に基づいて基本手当日額を算定して、基本手当の額を決定する仕組みになっています。この賃金日額については上限額と下限額が設定されており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。今回、202481日より基本手当日額に関し、以下のとおり変更されました。

1.基本手当日額の最高額の引上げ
 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
 ()60歳以上65歳未満 7,294円 
 7,420(126)
 ()45歳以上60歳未満 8,490円 
 8,635(145)
 ()30歳以上45歳未満 7,715円 
 7,845(130)
 ()30歳未満       6,945円 
 7,065(120)

2.基本手当日額の最低額の引上げ
 2,196円  2,295(99)

 これに合わせて、高年齢雇用継続給付、介護休業給付および育児休業給付の支給限度額も変更になります。厚生労働省からは、関連リーフレットが公開されているため、詳細な内容をリーフレットから確認することができます。


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41790.html
厚生労働省「令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html
厚生労働省「令和6年8月1日から支給限度額が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。」
https://www.mhlw.go.jp/content/001281481.pdf

 

 

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