ホ−ムペ−ジをリニュアルしました。
ホ−ムペ−ジをリニュアルしました。
作成日:2024/05/23
改正雇用保険法案が、2024年5月10日に参議院において可決・成立し、2025年4月以降、順次施行されることになります。



改正法のポイントは以下のようになっています。一週間の所定労働時間が十時間未満である者について、雇用保険法の適用除外とする。

  1. 雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練を受ける受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る。)にあっては、当該教育訓練を受ける日以降(離職日前一年以内に当該教育訓練を受けたことがある者にあっては、待期期間の満了後)、失業している日について、基本手当を支給するものとする。
  2. 教育訓練給付金の額について、一般被保険者又は一般被保険者であった者等が教育訓練の受講のために支払った費用の額に百分の二十以上百分の八十以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。
  3. 一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下「教育訓練休暇」という。)を取得した場合に、当該教育訓練休暇を開始した日(以下「休暇開始日」という。)から起算して一年の期間内の教育訓練休暇を取得している日について、当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額に相当する額の教育訓練休暇給付金を、特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数に相当する日数分を限度として、支給するものとする。
  4. 育児休業給付に要する費用に係る国庫の負担額について、暫定措置を廃止し、国庫は、育児休業給付に要する費用の八分の一を負担するものとする。
  5. 育児休業給付に要する費用に対応する部分の雇用保険率を、千分の五とする。厚生労働大臣は、雇用保険財政の状況に応じて、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付に要する費用に対応する部分の雇用保険率を千分の四とすることができるものとする。

お問合せ
天笠社会保険労務士事務所
〒340-0056
埼玉県草加市新栄
1丁目39番地2
TEL:048-944-2068
FAX:048-944-2068