2022年10月から出生時育児休業が創設されます。出生時育児休業中の年次有給休暇の出勤率の算定についての考え方が、「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」において示されました。
厚生労働省「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和4年7月25日時点)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf
年次有給休暇の発生要件として、8割以上の出勤率が必要です。出勤率の算定にあたり、次の期間は、出勤したものとみなされます(労働基準法第39条第10項)。
<年次有給休暇の付与に係る出勤率の算定に当たり、出勤したものとみなされる期間>
@業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のために休業した期間
A育児介護休業法に規定する育児休業の期間、介護休業の期間
B産前産後休業の期間
以上を踏まえて、出生時育児休業中の年次有給休暇の出勤率の算定について、Q&Aの内容を確認してみましょう。
出生時育児休業中の年次有給休暇の出勤率の算定
出生時育児休業は、育児介護休業法に規定する育児休業に含まれるため、出生時育児休業をした期間についても、育児休業をした期間と同様に、年次有給休暇の出勤率の算定に当たり、出勤したものとみなされます。
出生時育児休業中の就業時の出勤率の算定
出生時育児休業中は、労使協定の締結により、労使合意した範囲において就業が可能です。 出生時育児休業中の就業については、通常どおり出勤したものとして出勤率を算定します。
出生時育児休業中の就業予定日に欠勤したことによる出勤率の算定
出生時育児休業中に就業を行なう予定であった日について、欠勤した場合であっても、そもそも出生時育児休業期間中であることから、出勤したものとみなされます。
なお、就業予定日に欠勤した場合に限らず、子の看護休暇、生理休暇など、年次有給休暇の出勤率の算定に含まれない休暇を取得した場合であっても、出生時育児休業期間中であることから、出勤したものとみなす取扱いとなります。
状況 |
出勤率の算定時の扱い |
育児休業 |
出勤したものとみなす |
出生時育児休業 |
出勤したものとみなす |
出生時育児休業中の就業 |
出勤 |
出生時育児休業中の就労予定日に欠勤等した場合 |
出勤したものとみなす |
出生時育児休業期間も、育児休業期間と同様に、出勤率の算定に当たっては出勤したものとみなすことになりますので、実務対応を誤らないようにしましょう。