ホ−ムペ−ジをリニュアルしました。
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作成日:2021/11/05
2022年1月1日から出産育児一時金の額が40.8万円に引上げ(総額は42万円のまま)



健康保険の被保険者やその被扶養者が出産したときに、協会けんぽ等の保険者ヘ申請すると出産育児一時金が支給されます。この出産育児一時金は42万円と表記されることが多いのですが、実際には出産育児一時金の40.4万円に、産科医療補償制度の掛金1.6万円が合計された額になっています。そのため、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合の出産育児一時金は40.4万円になります。

 202211日に産科医療補償制度の改正により、補償対象が変更され、また、掛金も1.6万円から1.2万円に変更されることが決まっています。この制度改正に合わせて、健康保険法施行令の改正が行われ、出産育児一時金が202211日から40.8万円に変更となることが決まりました。

 出産育児一時金と産科医療補償制度の掛金の合計は42万円から変更がないため、実務上の影響はほぼないと判断できますが、制度についてここで再確認しておくとよいでしょう。
産科医療補償制度とは、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもと家族の経済的負担を補償する制度であり、99.9%の医療機関等が加入しているものです。


参考リンク
官報「令和384日(号外 第180号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20210804/20210804g00180/20210804g001800000f.html
協会けんぽ「子どもが生まれたとき」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/

 

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