作成日:2020/03/21
健康増進法の一部を改正する法律が、 2020年4月1日の全面施行されます。
健康増進法の一部を改正する法律が、 2020年4月1日の全面施行されます。
本改定は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者の方が講ずべき措置等について定めたものです。
ポイント1 屋内が原則禁煙
ポイント2 屋内で喫煙可能な各種喫煙室あり
ポイント3 たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準
ポイント4 既存特定飲食提供施設の考え方
ポイント5 事業者への財政・税制支援
ポイント6 喫煙室への標識の掲示義務
ポイント7 20歳未満の方は、喫煙エリアへは立入禁止に
ポイント8 喫煙設備のある施設における従業員への対策
ポイント9 義務違反時の指導・命令・罰則の適用
ポイント10 全面施行へ向けたスケジュール
屋内原則禁煙 喫煙専用室