ホ−ムペ−ジをリニュアルしました。
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作成日:2019/12/12
労災認定で労働時間は副業も通算



仕事を掛け持ちする人が業務中にけがをしたり病気になったりした場合、労働災害と認定するうえで判断要素となる残業時間の計算方式が見直される。いまは複数の勤め先があっても残業時間は会社ごとに出すため、労災認定のハードルが高い。厚生労働省は複数社の労働時間を通算したうえで、法定労働時間を超える残業時間を出す方式に改める。兼業や副業をする人が増えるなか、いまよりも過労死などが労災に認定されやすくなる。
 10日に開かれた労働政策審議会の部会で見直し案が大筋了承された。厚労省は正式決定後、来年の通常国会に労災補償保険法の改正案を提出し、早ければ2020年度中の施行をめざす。
 仕事中のけがや病気で働けなくなった場合に労働基準監督署で労災と認定されると、賃金を元に算出される労災保険が給付される。だが、いまの仕組みは一つの会社を勤め上げることが前提で、兼業や副業をしている働き手を踏まえた仕組みになっていない。
 たとえば本業のA社で週40時間、副業のB社で週25時間働く人が心臓疾患で倒れたとする。いまの仕組みだと、労働時間は本業が月160時間、副業は月100時間と会社ごとにみるため、いずれも法定労働時間(週40時間)の4週分に収まり、どちらの会社も残業時間は「ゼロ」になる。
見直し後は、月の労働時間は合計で260時間と計算される。残業時間は月100時間の「過労死ライン」に触れ、労災の認定基準を満たす。

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