作成日:2019/11/01
住民票、番号カード旧姓併記=女性活躍推進、5日から可能に
住民票やマイナンバーカードに戸籍名と並んで旧姓を併記できる制度が、5日から始まる。
結婚後も旧姓を使いながら活動する女性が増えていることに対応した政府の女性活躍推進策の一環。
銀行口座の開設や保険の契約などで旧姓の証明に使えるようにし、旧姓のまま生活しやすくするのが狙いだ。総務省が住民基本台帳法の施行令などを改正し、同日から施行する。希望する人は、旧姓が分かる戸籍謄抄本を、マイナンバーカードまたは通知カードと一緒に市区町村の窓口に提出、請求すると交付される。
新たにカードをつくる人は、カード両面の姓と名の間に[ ]で旧姓を表示。既にカードを持っている人は表側の追記欄に記載する。銀行口座の開設や名義変更、生命保険や携帯電話といった生活上のさまざまな契約を行う際などに、戸籍関係の書類を提示しなくても旧姓を証明する身分証として活用することを想定。転職先で旧姓のまま仕事をしたい人の本人確認に使うこともできる。他の公的な身分証のうち、パスポートについては、海外でも仕事で日常的に旧姓を使っている人などに対して、例外的に併記する仕組みがある。運転免許証についても警察庁が併記を認める方向で対応を進めている。