ホ−ムペ−ジをリニュアルしました。
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作成日:2019/03/23
不法就労防止のため、在留カード番号を国へ提出することを雇用主に義務化へ



在留カードは,新規の上陸許可,在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。したがって,法務大臣が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに,上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは,従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要 式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。在留カードには,氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など,法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので,記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており,常に最新の情報が反映されることになります。また,16歳以上の方には顔写真が表示 されます。なお,中長期在留者が所持する従来の外国人登録証明書は,一定の期間,みなし再入国許可による出国や入国管理局で行う各種申請手続,市区町村で行う住居地届出手続等において,在留カードとみなされます。(入国管理局ホームページより)
在留カードは、国が日本に3か月を超えて滞在する外国人に交付する身分証です。自治体発行の外国人登録証明書が廃止され、2012年から導入されました。固有の番号のほか、顔写真や氏名、住所、国籍、在留資格、期間、就労の可否などが記載されています。
政府は、4月から始まる外国人労働者受け入れ拡大に伴い、外国人を雇用した事業者が厚生労働省へ提出する「外国人雇用状況の届出」に、上記在留カードに記載されている「在留カード番号」の記載を義務付ける方針をまとめました。偽造在留カードを使った不法就労を防ぐのが目的で、法務省と厚労省は2019年度中の運用改正を目指し、協議しています。

 

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