ホ-ムペ-ジをリニュアルしました。
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作成日:2019/05/25
社会保険・雇用保険の取得や喪失の届出が統一様式により一括しての届出可能に・・・・施行は2020年1月1日を予定。



今国会においても人事労務に関連する法案が成立、今後、施行されることになります。
その一つに524日に参議院本会議で成立した「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案」があります。
これは「デジタル手続法」や「デジタルファースト法」と呼ばれており、デジタル化の基本原則として、
①デジタルファースト、
②ワンスオンリー、
③コネクテッド・ワンストップが示されています。
このような中、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見募集について」がパブリックコメントとして出されました。
これは、健康保険おける事業主の事務負担の軽減や利便性の向上のため、届出契機が同一のものを統一様式を設け、統一様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能となるよう届出先の経由規定を設ける等の対応をする内容のものです。
具体的には以下の手続きについて、届出契機がそれぞれ同一であることから、届書が統一様式され、同一の契機で届出を要する届書の届出先を経由して届出できることになります。
健康保険・厚生年金保険の新規適用届、雇用保険の適用事業所設置届ならびに労働保険 
 の労働保険関係成立届

②健康保険・厚生年金保険の適用事業所廃止届ならびに雇用保険の適用事業所全喪届
健康保険・厚生年金保険の資格取得届ならびに雇用保険の資格取得届
④健康保険・厚生年金保険の資格喪失届ならびに雇用保険の資格喪失届
※健康保険に関して、対象は協会けんぽの手続きのみ 
施行日は202011日が予定されています。パブリックコメントの結果を受け、省令改正が行われ、より具体的な内容が出てくると思われるため、今後の情報に注目することにしましょう。





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