ホ−ムペ−ジをリニュアルしました。
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作成日:2019/04/07
健康保険被扶養者(異動)届等における被保険者本人の署名(または押印)の省略が可能に。



41日より社会保険手続きが変更になっています。
この適用自体は201991日までは従前通りにすることができるとされていましたが、今日、日本年金機構のホームページで情報の提供が開始されました。内容は当然ながら通達にそっており、以下の内容になっています。
@遡及した届出等における添付書類の廃止
資格取得届提出時に、資格取得年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合等、届出の事実関係を確認する書類として添付を求めていた「賃金台帳の写し及び出勤簿の写し」(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の確認書類について、今後は、事業所調査実施時に確認を行わせて行うため、届出時の添付を不要とする。
A被保険者本人の署名・押印等の省略
健康保険被扶養者(異動)届等における被保険者本人の署名(または押印)について、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に、「
届出意思確認済み」と記載した場合は、被保険者本人の署名または押印を省略することを可能とする。
また、電子申請及び電子媒体による届出においては、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、委任状を省略することを可能とする。
(注)被保険者本人の署名(または押印)が省略となった場合であっても、届書等の氏名欄の記入は必要。届出の際は、住民票に登録されている氏名を記入した上で提出することとなる。なお、届出様式は、201957日に変更後のものに更新されることとなっています。

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