作成日:2019/04/01
健康保険 被扶養者(異動)届の従業員等の押印・署名が省略できるようになりました
社会保険の手続きの一部には、被保険者となる従業員の署名や押印または委任状の添付等が必要なります。
この取扱いについて、先日、「適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて」(平成31年3月29日年管管発0329第7号)が発出され、取扱いを変更する旨が通達されました。
変更の内容は、以下の届書について、事業主が申請者本人の届出を提出する意思を確認した旨を各届書の備考欄に記載することにより、申請者署名欄の本人署名または押印を省略することができるとするものです。
電子申請および電子媒体による申請で必要になる委任状についても同様に省略することができるようになるというものです。
・被保険者生年月日訂正届・被扶養者(異動)届
・第3 号被保険者関係届
・年金手帳再交付申請書
・養育期間標準報酬月額特例申出書
・特例終了届(特例の申出を行う場合)
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了する場合)
これにより従業員との書類のやり取りを省略することができるため、会社の担当者にとって業務の効率化につながるものと思われます。
なお、同通達において、資格喪失届および被保険者報酬月額変更届の届出の受付年月日より60日以上遡る場合や、既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合に添付が必要な書類も求められないことになります。
適用は通知と同時になりますが、2019年9月1日までは、従前の取扱いもできるとのことですので、最初は管轄の年金事務所等に確認するとよいでしょう。